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道しるべ|小学生就学と、そのあとの毎日

小学校に入る前の1年は、決めることがいちばん多い時期です。「どの学級にするか」は一度決めたら終わりではなく、あとから変えられます。この時期の流れと、相談できる場所、放課後の居場所をまとめました。

この時期によくある声

  • 通常級?支援級?どう決めればいいの
  • 就学相談って何を聞かれるの
  • 放課後、家以外にいられる場所がほしい
  • 受給者証はどこでもらうの
  • 学校とどう連携すればいい

ひとつでも当てはまったら、このページの順番に見ていけば大丈夫です。全部を一度にやる必要はありません。

入学までの流れ

  • 年長の春〜夏4〜7月ごろ

    就学相談を申し込む

    お住まいの市区町村の教育委員会に「就学相談」を申し込みます。受け付けの時期は自治体で違いますが、春から夏に始まるところが多いです。園や療育の先生に、いまの様子を書いてもらえると話が早いです。面談・行動観察・発達検査などがあり、数か月かかります。

    相談先:市区町村の教育委員会(就学相談・教育相談)/園・療育の先生

  • 年長の秋9〜11月ごろ

    学校を見学する・就学時健診

    候補の学校(通常級・支援級・支援学校)は、できれば実際に見学します。校長先生や特別支援教育コーディネーターに、子どもの様子を話しておくと入学後がなめらかです。就学時健康診断は11月30日までに行われます。

    相談先:学校(校長・特別支援教育コーディネーター)

  • 年長の冬12〜1月ごろ

    就学先が決まる

    教育委員会から就学先の通知が届きます(1月31日まで)。決め方の基本は「本人と保護者の意見をできる限り尊重する」こと。納得できないときは、もう一度相談できます。

    相談先:教育委員会/発達障害者支援センター

  • 入学前後2〜4月

    放課後の居場所と、受給者証

    放課後等デイサービスを使うには「通所受給者証」が要ります。市区町村の障害福祉の窓口で申請します(診断書か、医師の意見書などが必要。自治体で違います)。事業所は先に見学して、空きを聞いておきます。学童(放課後児童クラブ)と組み合わせる家庭も多いです。

    相談先:市区町村の障害福祉の窓口/相談支援事業所(計画相談)

学びの場は4つ。あとから変えられます

通常の学級

みんなと同じ教室。必要に応じて支援員がついたり、席や教材の工夫(合理的配慮)を相談できます。

通級と組み合わせることも

通級による指導

ふだんは通常の学級で、週に何時間か別の教室で苦手なことの練習をします。ことば・聞こえ・発達など。

在籍は通常の学級

特別支援学級

同じ学校の中の少人数の学級。知的・自閉症情緒・肢体不自由などの種類があります。交流学級で通常の学級の授業にも参加します。

学校によって無い種類も

特別支援学校

専門の先生と設備がある学校。医療的ケアや手厚い支援が要るとき。小学部から高等部まで続きます。

スクールバスがある学校も

この時期に使える制度

通所受給者証

放課後等デイサービスを使うための証明。市区町村の障害福祉の窓口へ。療育手帳が無くても申請できます。利用料は原則1割で、世帯の所得に応じた月の上限があります。

出典:こども家庭庁「障害児支援施策」

特別支援教育就学奨励費

特別支援学級・特別支援学校に通う子(通常の学級でも該当する場合あり)の学用品・通学費・修学旅行費などの補助。学校を通して申請します。

出典:文部科学省「特別支援教育就学奨励費」

特別児童扶養手当

一定の障害のある20歳未満の子を家庭で育てている父母などへの手当。市区町村の窓口へ。所得の制限があります。

出典:厚生労働省「特別児童扶養手当」

制度の細かい条件は自治体で違います。このページは「こういう制度がある」と知るためのもので、申請の前に必ずお住まいの窓口で確かめてください。

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放課後等デイ・学童 144件サークル・親の会 146件発達支援 98件相談支援 57件きょうだい支援 36件学習塾・個別指導 36件習い事・教室 224件

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よくある質問

就学相談はいつ申し込みますか?
市区町村の教育委員会が窓口で、春から夏に受け付けを始める自治体が多いです。面談や検査に数か月かかるので、年長になったら早めに問い合わせます。
就学先はいつ決まりますか?
就学時健康診断が11月30日までに行われ、就学先の通知は1月31日までに保護者へ届きます。
特別支援学級に入ったら、通常の学級には戻れませんか?
戻れます。学びの場は固定ではなく、子どもの様子に合わせてあとから変えられます。学校と教育委員会に相談します。
放課後等デイサービスの受給者証はどこでもらえますか?
お住まいの市区町村の障害福祉の窓口で申請します。療育手帳が無くても、医師の診断書や意見書などで申請できます(必要な書類は自治体で違います)。

参考にした情報

制度の内容は2026年9月時点。年に1回、4月に見直します。

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